建築士法

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建築士法

建築士の世界には、このような法律が存在します。この法律は、1級建築士と2級建築士と木造建築士の人を対象としています。そして、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、適正、建築物の質の向上を目的として作られたものです。

第1条〜第3条の3は総則について、第4条〜第11条は免許について、第12条〜第17条は試験について、第18条〜第22条は業務について、第22条の2は建築士会および建築士連合会について、第23条〜第27条は建築士事務所について、

第27条の2〜第27条の5は建築士事務所の業務の適正な運営等を図ることを目的とする団体の指定について、第28条〜第34条は建築士審査会について、第34条の2〜第38条は雑則や、罰則についてとなっています。

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