危険物保安講習

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危険物保安講習

危険物保安講習とは、「製造所等において危険物の取り扱い作業に従事している危険物取扱者は、都道府県知事等が行う保安に関する講習を3年以内に受講しなければならない」という決まりのもとに、うけなければならない講習のことです。

まず、危険物取扱者の資格を持っていても、その仕事に従事していなければ受講しなくてもよいです。継続して危険物取り扱い作業に従事している人、または新たに従事する人で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けている人は3年ごとに受講しなければなりません。新たに従事することになった人は一年以内に受講してください。


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